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会員規則

会員に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第49条第2項に基づき、公益財団法人史学会(以下「本学会という)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員の種類)
第2条 本学会の会員は、次のとおりとする。
(1)個人会員 本学会の設立趣旨、目的に賛同する個人
(2)団体会員 本学会の設立趣旨、目的に賛同する団体

(入会方法)
第3条 本学会の会員になるためには、別に定める入会申込書により事務所へ申し込み、会費を支払うものとする。

(会員資格の認定)
第4条 前条の定めに基づき申し込みのあった者については、理事長が認定し、理事会に報告する。

(会員資格の取消)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事長は理事会の決議により、会員の資格を取り消すことができる。
(1)定款および細則に違反したとき
(2)本学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき

(会員の権利)
第6条 会員は、本学会の機関誌『史学雑誌』を受領することができる。また、『史学雑誌』への論文投稿、大会での研究報告申込みの資格を有する。

(会費)
第7条 会員の会費は、以下の年額とする。
(1)個人普通会員 12,000円
(2)個人学生会員 6,000円
(3)個人夫婦・家族会員 14,000円(2名分)
(4)団体会員 12,000円

(会費の納入)
第8条 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

(会費の使途)
第9条 第7条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

(会費の滞納)
第10条 会員は、会費の納入を2年分怠ったとき、雑誌の送付を停止される。さらに1年間会費の納入を行わない場合、会員の資格を喪失する。

(会費の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費は返還しない。ただし1年分を超えて前納している場合には、1年分を超える部分を返還する。

(退会)
第12条 会員は、退会届を事務所に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(2)会費を3年間納入しないとき
(3)第5条の定めに基づき、会員の資格を取り消されたとき

(休会)
第13条 会員は、事務所に届け出て、最大3年間まで休会することができる。休会している期間については会費の納入を免除され、第6条に記す会員の権利は停止される。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。

(細則)
第15条 この規程において定めるもののほか、必要な事項については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附 則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
(平成23年10月27日理事会及び平成23年11月15日評議員会決議)

附 則
この規則は、平成26年11月4日から施行する。
(平成26年10月9日理事会及び平成26年11月4日評議員会決議)

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