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ご寄付のお願い

ご寄附のお願い

 公益財団法人史学会は、広く世界を対象とする史学研究の発展をめざし、最新の研究成果を公表することに努め、この活動を通して、過去と現在とを結ぶ歴史認識を社会に普及することにより、わが国の知的文化の向上に貢献することを目的として設立され、日々活動しております。
 事業の安定的な継続また更なる発展のため、当会の設立趣旨・目的にご賛同いただける皆さまにご協力を賜りたく、ご寄附のお願いを申し上げる次第です。なお、当法人への寄付金は、「特定公益法人」への寄附として、税制上の優遇措置を受けることができます。

手続き

  1. 通常寄付金の募集に係る寄附申込書」 に必要事項をご記入の上、当会にご提出ください。また、ご寄附いただける金額を当会の指定口座にご納付ください。
  2. 納付確認後、当会より「寄付金受領証明書」ならびに「公益法人認定書(写)」をご送付申し上げます。
  3. (税制上の優遇措置を受けるため)当会がお送りした書類を添付した上で確定申告をおこなってください。確定申告の方法については、国税庁HPもしくは最寄りの税務署にお問合せください。

寄付金に関する税制上の優遇措置

個人

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2,000円を超える金額について適用されます。

[所得税](所得控除制度)
下記の計算による金額を「寄付金控除」として総所得金額から控除することができます。

寄附金額 ― 2,000円 = 総所得金額から控除できる金額
 ↑
総所得金額等の40%相当額が限度

参照 国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき

[住民税]
一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置(寄付金控除)対象の寄付金として条例で指定しており、総所得金額の30%までの寄付金を限度として、下記のとおり控除することができます。

・条例で指定している都道府県の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の4%
(寄付金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額

・条例で指定している市区町村の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の6%
(寄付金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額

※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。
※自治体により取り扱いが異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。

[相続税]
相続により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄付した場合、その寄付をした財産や支出した金銭は非課税となります。

参照 国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき

法人

[法人税]
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されますが、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額が設けられています。

(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金参入限度額

参照 国税庁HP特定公益増進法人に対する寄附金